児童虐待を発見したものは、通告しなければなりません。通告は国民の義務として法律に明記されています。また、虐待は子どもの人権を著しく侵害し、時には生命に関わるものであることから、児童虐待を発見した者が通告することは、秘密漏示や守秘義務違反にあたらないと法律に明記しています。(児童虐待の防止に関する法律第6 条)
平成16年度の法律の改正により、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大されました。また、平成17年4月1日から通告先に児童相談所や福祉事務所に加え、市町村が追加されました。
通告の方法
特に決まった形式はありませんが、CAPTA では、下のファイルの通告書を使用しています。
ご参考にしてください。
(アイコンを右クリックして「対象をファイルに保存」でダウンロードできます)
児童通告書
※全ての項目について、時間をかけて情報収集する必要はありません。気がかりな場合は不明な項目があっても通告できます。ただし、情報については憶測等が入らないよう事実のみ整理することが必要です。