平成12年5月に「児童虐待の防止等に関する法律」が成立し、平成16年と19年に一部が改正されました。
その中で児童虐待の定義があり、わかりやすく説明すると次の4つに分類されます。
身体的虐待
たたく、殴る、ける、タバコの火を押しつけるなど、保護者や同居人が子どもの身体に傷をおわせること。
ネグレクト
子どもに食事を与えない、風呂に入れない、病気なのに医者に見せない、学校に行かせないなど、保護者や同居人による放置、怠慢あるいは不適切な養育のこと。
性的虐待
保護者や同居人が、性的興奮を得るために、子どもに性的な暴行、いたずらをしたり、性的行為を強要すること。
心理的虐待
保護者や同居人が「おまえなんか嫌いだ」などと言ったり、全く無視するなどして、子どもに不安、おびえなど精神的な苦痛を与えること。
また、子どもの目の前でDV(ドメスティック・バイオレンス)が行われる等、子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。